為替取引分析業者に関する命令 第十三条
(為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)
令和五年内閣府・財務省令第三号
為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)
為替取引分析業者に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・財務省令第三号)
第13条 (為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)
為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。