為替取引分析業者に関する命令 第十九条

(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

令和五年内閣府・財務省令第三号

法第六十三条の三十二の認可を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出するものとする。 一 変更の内容及び理由 二 変更予定年月日

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。 一 定款又は業務方法書の新旧対照表 二 株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

3 金融庁長官及び財務大臣は、法第六十三条の三十二の認可の申請があったときは、その申請に係る定款又は業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業等を適正かつ確実に遂行するために十分であるかどうかを審査しなければならない。

第19条

(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

為替取引分析業者に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・財務省令第三号)

第19条 (定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

法第63条の32の認可を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出するものとする。 一 変更の内容及び理由 二 変更予定年月日

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第2号に掲げる書類を提出することを要しない。 一 定款又は業務方法書の新旧対照表 二 株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

3 金融庁長官及び財務大臣は、法第63条の32の認可の申請があったときは、その申請に係る定款又は業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業等を適正かつ確実に遂行するために十分であるかどうかを審査しなければならない。

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