内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第二十四条
(軽微な変更)
令和五年内閣府・財務省令第六号
法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 二 法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 三 法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 四 法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの