内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第二条
(特定社会基盤事業者の指定基準)
令和五年内閣府・財務省令第六号
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、預金保険法第三十四条に規定する業務を行う事業については、同条の規定に基づきその事業を行う者であることとする。
(特定社会基盤事業者の指定基準)
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・財務省令第六号)
第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)
法第50条第1項の主務省令で定める基準は、預金保険法第34条に規定する業務を行う事業については、同条の規定に基づきその事業を行う者であることとする。