内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第一条

(特定重要設備)

令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業をいう。次条において同じ。)については、社債、株式等の振替に関する法律第八条に規定する業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。

第1条

(特定重要設備)

内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号)

第1条 (特定重要設備)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第50条第1項の主務省令で定めるものは、振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第3条第1項に規定する振替業をいう。次条において同じ。)については、社債、株式等の振替に関する法律第8条に規定する業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。