内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第七条

(親法人等)

令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号。第二十条において「令」という。)第十条第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる法人等を除く。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の総株主等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの

第7条

(親法人等)

内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号)

第7条 (親法人等)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第394号。第20条において「令」という。)第10条第3項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる法人等を除く。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の総株主等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの

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