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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則

令和五年文部科学省令第三十九号

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 令和五年文部科学省令第三十九号
  • 公布日: 2023-12-28
  • 収録条文数: 80件

条文へのリンク

  • 第一条 (認定の申請)
  • 第二条 (学則)
  • 第三条 (認定の公表)
  • 第四条 (認定日本語教育機関による情報の公表)
  • 第五条 (認定日本語教育機関の表示)
  • 第六条 (変更の届出)
  • 第七条 (点検及び評価)
  • 第八条 (第三者評価)
  • 第九条 (定期報告)
  • 第十条 (帳簿の記載事項等)
  • 第十一条 (廃止の届出)
  • 第十二条 (法務大臣との協議等)
  • 第十三条 (関係行政機関の長との協力等)
  • 第十四条 (登録日本語教員の登録の申請)
  • 第十五条 (実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者)
  • 第十六条 (登録日本語教員登録簿の記載事項)
  • 第十七条 (登録証再交付の申請等)
  • 第十八条 (変更の届出)
  • 第十九条 (日本語教員登録簿の登録の訂正等)
  • 第二十条 (登録等の手数料の納付)
  • 第二十一条 (試験の免除)
  • 第二十二条 (試験の期日等の公表)
  • 第二十三条 (試験の実施方法等)
  • 第二十四条 (試験の科目)

目次

  • 第一章 認定日本語教育機関の認定
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条