認定日本語教育機関認定基準 第三条
(基本組織)
令和五年文部科学省令第四十号
認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。
2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
(基本組織)
認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)
第3条 (基本組織)
認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。
2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。