認定日本語教育機関認定基準 第三条

(基本組織)

令和五年文部科学省令第四十号

認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。

2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

第3条

(基本組織)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第3条 (基本組織)

認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。

2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

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