認定日本語教育機関認定基準 第二十三条
(特別の日本語教育課程)
令和五年文部科学省令第四十号
就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程に在籍する生徒のうち、当該生徒の目的及び日本語能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、第二十条第五項及び前条第三項の規定にかかわらず、特別の日本語教育課程によることができる。
2 前項の特別の日本語教育課程の編成に当たっては、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程の授業科目又はその一部により体系的に編成するものとする。