認定日本語教育機関認定基準 第二十四条

(生徒の数)

令和五年文部科学省令第四十号

認定日本語教育機関は、施設及び設備その他の条件を勘案して、その設置する各日本語教育課程(前条第一項の特別の日本語教育課程を除く。以下この条において同じ。)について、生徒の収容定員数を適切に定めなければならない。

2 認定日本語教育機関が設置する第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(以下この条において「合計収容定員数」という。)は、法第二条第一項の認定を受けた後最初の当該認定日本語教育機関が設置する日本語教育課程の修業期間の始期(第四項において「課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。

3 認定日本語教育機関が、法第二条第一項の認定を受けた後において日本語教育課程を新設し、かつ、当該日本語教育課程(以下この項において「新設課程」という。)の目的と、当該認定日本語教育機関が新設課程の新設の際現に設置している新設課程以外の日本語教育課程の目的とが異なる場合は、新設課程に係る合計収容定員数については、前項の規定にかかわらず、新設課程の新設に係る法第六条第一項の規定による変更の届出後最初の新設課程の修業期間の始期(次項において「変更の届出後最初の課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。

4 認定日本語教育機関は、課程始期(前項の場合には、変更の届出後最初の課程始期)から一年を経過するごとに、その経過する日の合計収容定員数に一・五を乗じて得られる数まで合計収容定員数を増加することができる。ただし、在籍している生徒の数(休学その他の理由により学習を中断しており、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる者の数を除く。)が合計収容定員数の八割を超えているときでなければ、合計収容定員数を増加することはできない。

5 認定日本語教育機関は、合計収容定員数を超えて当該目的の日本語教育課程に生徒を入学させてはならない。ただし、文部科学大臣が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合は、この限りでない。

6 認定日本語教育機関が一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、二十人以下でなければならない。ただし、生徒の日本語能力、教室の面積その他の施設及び設備の状況その他教育の質に関する事項に照らして、教育上支障がない場合は、次条第一項の講義により行う授業の生徒の数については、この限りでない。

第24条

(生徒の数)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第24条 (生徒の数)

認定日本語教育機関は、施設及び設備その他の条件を勘案して、その設置する各日本語教育課程(前条第1項の特別の日本語教育課程を除く。以下この条において同じ。)について、生徒の収容定員数を適切に定めなければならない。

2 認定日本語教育機関が設置する第16条第1項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(以下この条において「合計収容定員数」という。)は、法第2条第1項の認定を受けた後最初の当該認定日本語教育機関が設置する日本語教育課程の修業期間の始期(第4項において「課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。

3 認定日本語教育機関が、法第2条第1項の認定を受けた後において日本語教育課程を新設し、かつ、当該日本語教育課程(以下この項において「新設課程」という。)の目的と、当該認定日本語教育機関が新設課程の新設の際現に設置している新設課程以外の日本語教育課程の目的とが異なる場合は、新設課程に係る合計収容定員数については、前項の規定にかかわらず、新設課程の新設に係る法第6条第1項の規定による変更の届出後最初の新設課程の修業期間の始期(次項において「変更の届出後最初の課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。

4 認定日本語教育機関は、課程始期(前項の場合には、変更の届出後最初の課程始期)から一年を経過するごとに、その経過する日の合計収容定員数に一・五を乗じて得られる数まで合計収容定員数を増加することができる。ただし、在籍している生徒の数(休学その他の理由により学習を中断しており、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる者の数を除く。)が合計収容定員数の八割を超えているときでなければ、合計収容定員数を増加することはできない。

5 認定日本語教育機関は、合計収容定員数を超えて当該目的の日本語教育課程に生徒を入学させてはならない。ただし、文部科学大臣が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合は、この限りでない。

6 認定日本語教育機関が一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、二十人以下でなければならない。ただし、生徒の日本語能力、教室の面積その他の施設及び設備の状況その他教育の質に関する事項に照らして、教育上支障がない場合は、次条第1項の講義により行う授業の生徒の数については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)認定日本語教育機関認定基準の全文・目次ページへ →