認定日本語教育機関認定基準 第二十条

(授業時数等)

令和五年文部科学省令第四十号

留学のための課程の授業時数は、一年間にわたり七百六十単位時間以上としなければならない。ただし、第十七条第一項ただし書の規定により修業期間を一年未満とする場合には、その修業期間に応じて授業時数を減ずることができる。

2 生徒に日本語教育課程の授業科目以外の授業科目であって、次のいずれにも該当するものを履修させる場合は、当該授業科目の授業時数を前項本文に規定する授業時数に百六十単位時間まで算入することができる。 一 当該生徒が在籍する大学又は専門学校の設置者が、当該大学又は専門学校について法第二条第一項の認定を受け、かつ、当該大学又は専門学校が開設するものであること。 二 大学又は専門学校における学修に必要な日本語能力の向上に資するものであること。 三 当該生徒が履修する日本語教育課程との整合性及び連続性が確保されているものであること。 四 法第十七条第一項の登録を受けた者が補助者として生徒の学習上の支援を行うこと。

3 留学のための課程における一週間当たりの授業時数は、二十単位時間以上としなければならない。

4 留学のための課程における授業は、午前八時から午後六時までの間に行われることを原則とする。

5 就労のための課程及び生活のための課程の授業時数は、次の各号に掲げる当該日本語教育課程が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上としなければならない。 一 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力百時間 二 基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力二百時間 三 自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力三百五十時間

第20条

(授業時数等)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第20条 (授業時数等)

留学のための課程の授業時数は、一年間にわたり七百六十単位時間以上としなければならない。ただし、第17条第1項ただし書の規定により修業期間を一年未満とする場合には、その修業期間に応じて授業時数を減ずることができる。

2 生徒に日本語教育課程の授業科目以外の授業科目であって、次のいずれにも該当するものを履修させる場合は、当該授業科目の授業時数を前項本文に規定する授業時数に百六十単位時間まで算入することができる。 一 当該生徒が在籍する大学又は専門学校の設置者が、当該大学又は専門学校について法第2条第1項の認定を受け、かつ、当該大学又は専門学校が開設するものであること。 二 大学又は専門学校における学修に必要な日本語能力の向上に資するものであること。 三 当該生徒が履修する日本語教育課程との整合性及び連続性が確保されているものであること。 四 法第17条第1項の登録を受けた者が補助者として生徒の学習上の支援を行うこと。

3 留学のための課程における一週間当たりの授業時数は、二十単位時間以上としなければならない。

4 留学のための課程における授業は、午前八時から午後六時までの間に行われることを原則とする。

5 就労のための課程及び生活のための課程の授業時数は、次の各号に掲げる当該日本語教育課程が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上としなければならない。 一 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力百時間 二 基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力二百時間 三 自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力三百五十時間

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