認定日本語教育機関認定基準 第五条

(主任教員)

令和五年文部科学省令第四十号

認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する教員(以下「教員」という。)のうちから、教育課程の編成及び他の教員の指導に当たる者として、主任教員を置かなければならない。

2 主任教員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること。 二 当該認定日本語教育機関の本務等教員(日本語教育課程の編成その他の日本語教育課程に係る業務について責任を担う教員であって、専ら当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するもの又はこれに相当する業務を担当し、かつ、本務として当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であること。 三 認定日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に三年以上従事した経験を有すること。 四 当該認定日本語教育機関が就労のための課程又は生活のための課程を置く場合には、外国人を雇用する事業主、地方公共団体その他の関係者との連携体制の整備に必要な知識及び経験を有すること。 五 主任教員としてふさわしい社会的信望を有すること。

第5条

(主任教員)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第5条 (主任教員)

認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する教員(以下「教員」という。)のうちから、教育課程の編成及び他の教員の指導に当たる者として、主任教員を置かなければならない。

2 主任教員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること。 二 当該認定日本語教育機関の本務等教員(日本語教育課程の編成その他の日本語教育課程に係る業務について責任を担う教員であって、専ら当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するもの又はこれに相当する業務を担当し、かつ、本務として当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であること。 三 認定日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に三年以上従事した経験を有すること。 四 当該認定日本語教育機関が就労のための課程又は生活のための課程を置く場合には、外国人を雇用する事業主、地方公共団体その他の関係者との連携体制の整備に必要な知識及び経験を有すること。 五 主任教員としてふさわしい社会的信望を有すること。

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