認定日本語教育機関認定基準 第八条
(事務を統括する職員)
令和五年文部科学省令第四十号
認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
2 事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。 二 事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。
(事務を統括する職員)
認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)
第8条 (事務を統括する職員)
認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
2 事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。 二 事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。