認定日本語教育機関認定基準 第八条

(事務を統括する職員)

令和五年文部科学省令第四十号

認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。

2 事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。 二 事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。

第8条

(事務を統括する職員)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第8条 (事務を統括する職員)

認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。

2 事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。 二 事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)認定日本語教育機関認定基準の全文・目次ページへ →