認定日本語教育機関認定基準 第六条

(教員数)

令和五年文部科学省令第四十号

認定日本語教育機関における教員の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(就労のための課程又は生活のための課程にあっては、同時に授業を行う生徒の数。次項において同じ。)二十人につき一人以上でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関における教員の数は、三人を下回ることはできない。

2 前項の規定により認定日本語教育機関に置かなければならない教員の数のうち、日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数四十人につき一人以上は、本務等教員(専ら当該認定日本語教育機関における教育に従事する校長又は副校長が教員を兼ねる場合には、当該校長又は副校長を含む。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関(大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)又は専門学校(専修学校(同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)であって、専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)を置くものをいう。第二十条第二項第一号及び第二号において同じ。)であって、教員以外の者が日本語教育課程に係る業務について責任を担うものを除く。)における教員の数のうち、本務等教員の数は、二人を下回ることはできない。

第6条

(教員数)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第6条 (教員数)

認定日本語教育機関における教員の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる第16条第1項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(就労のための課程又は生活のための課程にあっては、同時に授業を行う生徒の数。次項において同じ。)二十人につき一人以上でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関における教員の数は、三人を下回ることはできない。

2 前項の規定により認定日本語教育機関に置かなければならない教員の数のうち、日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数四十人につき一人以上は、本務等教員(専ら当該認定日本語教育機関における教育に従事する校長又は副校長が教員を兼ねる場合には、当該校長又は副校長を含む。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関(大学(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)又は専門学校(専修学校(同法第124条に規定する専修学校をいう。第16条第1項第1号において同じ。)であって、専門課程(同法第125条第1項に規定する専門課程をいう。第16条第1項第1号において同じ。)を置くものをいう。第20条第2項第1号及び第2号において同じ。)であって、教員以外の者が日本語教育課程に係る業務について責任を担うものを除く。)における教員の数のうち、本務等教員の数は、二人を下回ることはできない。

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