認定日本語教育機関認定基準 第十九条

(一年間の授業期間)

令和五年文部科学省令第四十号

留学のための課程にあっては、一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。

第19条

(一年間の授業期間)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第19条 (一年間の授業期間)

留学のための課程にあっては、一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。

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