認定日本語教育機関認定基準 第四条

(校長)

令和五年文部科学省令第四十号

認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。

2 校長となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として五年以上従事した者であること。 二 法第十七条第二項各号のいずれにも該当しない者であること。 三 校長としてふさわしい社会的信望を有すること。

3 認定日本語教育機関の校長が他の認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、それぞれの認定日本語教育機関に、校長を助け、命を受けて当該認定日本語教育機関の業務をつかさどる者として、副校長(前項各号のいずれにも該当する者に限る。)を置かなければならない。ただし、校長が隣地に立地する認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りでない。

第4条

(校長)

認定日本語教育機関認定基準の全文・目次(令和五年文部科学省令第四十号)

第4条 (校長)

認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。

2 校長となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。 一 認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として五年以上従事した者であること。 二 法第17条第2項各号のいずれにも該当しない者であること。 三 校長としてふさわしい社会的信望を有すること。

3 認定日本語教育機関の校長が他の認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、それぞれの認定日本語教育機関に、校長を助け、命を受けて当該認定日本語教育機関の業務をつかさどる者として、副校長(前項各号のいずれにも該当する者に限る。)を置かなければならない。ただし、校長が隣地に立地する認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りでない。

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