女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第五条
(非常災害対策)
令和五年厚生労働省令第三十六号
女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第十六条第四項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。
2 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(非常災害対策)
女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和五年厚生労働省令第三十六号)
第5条 (非常災害対策)
女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第16条第4項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。
2 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。