女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第十五条

(食事の提供)

令和五年厚生労働省令第三十六号

食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

第15条

(食事の提供)

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和五年厚生労働省令第三十六号)

第15条 (食事の提供)

食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

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