新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令
令和五年厚生労働省令第八十号
新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令(令和五年厚生労働省令第八十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令
- 法令番号: 令和五年厚生労働省令第八十号
- 公布日: 2023-05-26
- 収録条文数: 3件