厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第一条

(特定重要設備)

令和五年厚生労働省令第百三号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項第四号に掲げる水道事業及び水道用水供給事業に係る特定社会基盤事業についての同項の主務省令で定めるものは、当該水道事業(簡易水道事業を除く。以下この条において同じ。)又は水道用水供給事業を行う者の当該事業の用に供する浄水施設(一日当たりの浄水能力の最も大きいものから順次合計して得た数が、当該水道事業又は水道用水供給事業を行う者の全ての浄水施設の一日当たりの浄水能力を合計して得た数の九十五パーセントに達するまでのものに限る。)において、浄水処理の各工程の稼働状況を包括的かつ集中的に監視し、かつ、当該各工程を制御するために使用される情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。)とする。

第1条

(特定重要設備)

厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年厚生労働省令第百三号)

第1条 (特定重要設備)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第43号。以下「法」という。)第50条第1項第4号に掲げる水道事業及び水道用水供給事業に係る特定社会基盤事業についての同項の主務省令で定めるものは、当該水道事業(簡易水道事業を除く。以下この条において同じ。)又は水道用水供給事業を行う者の当該事業の用に供する浄水施設(一日当たりの浄水能力の最も大きいものから順次合計して得た数が、当該水道事業又は水道用水供給事業を行う者の全ての浄水施設の一日当たりの浄水能力を合計して得た数の九十五パーセントに達するまでのものに限る。)において、浄水処理の各工程の稼働状況を包括的かつ集中的に監視し、かつ、当該各工程を制御するために使用される情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理システムをいう。)とする。

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