厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二条

(特定社会基盤事業者の指定基準)

令和五年厚生労働省令第百三号

法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 法第五十条第一項第四号に掲げる水道事業に係る特定社会基盤事業水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の認可を受けた者であって、給水人口が百万人を超えるものであること。 二 法第五十条第一項第四号に掲げる水道用水供給事業に係る特定社会基盤事業水道法第二十六条の認可を受けた者であって、一日に給水することができる最大の水量が五十万立方メートルを超えるものであること。

第2条

(特定社会基盤事業者の指定基準)

厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文・目次(令和五年厚生労働省令第百三号)

第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)

法第50条第1項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 法第50条第1項第4号に掲げる水道事業に係る特定社会基盤事業水道法(昭和三十二年法律第177号)第6条第1項の認可を受けた者であって、給水人口が百万人を超えるものであること。 二 法第50条第1項第4号に掲げる水道用水供給事業に係る特定社会基盤事業水道法第26条の認可を受けた者であって、一日に給水することができる最大の水量が五十万立方メートルを超えるものであること。

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