歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第二条

(共用試験実施機関の指定)

令和五年厚生労働省令第百三十八号

共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。)が実施するものとする。

2 前項の指定は、共用試験を行おうとする者の申請により行う。

3 厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けたものがなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たしていると認めるときでなければ、共用試験実施機関の指定をしてはならない。 一 職員、設備、共用試験の実施に関する事務(以下「共用試験事務」という。)の実施の方法その他の事項についての共用試験事務の実施に関する計画が、共用試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の共用試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三 行おうとする共用試験が、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであること。

4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、共用試験実施機関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う共用試験以外の業務により共用試験を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

第2条

(共用試験実施機関の指定)

歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の全文・目次(令和五年厚生労働省令第百三十八号)

第2条 (共用試験実施機関の指定)

共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。)が実施するものとする。

2 前項の指定は、共用試験を行おうとする者の申請により行う。

3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定による指定を受けたものがなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たしていると認めるときでなければ、共用試験実施機関の指定をしてはならない。 一 職員、設備、共用試験の実施に関する事務(以下「共用試験事務」という。)の実施の方法その他の事項についての共用試験事務の実施に関する計画が、共用試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の共用試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三 行おうとする共用試験が、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであること。

4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、共用試験実施機関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う共用試験以外の業務により共用試験を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

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