障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第一条
(趣旨)
令和五年内閣府・厚生労働省令第二号
民間事業者等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
(趣旨)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・厚生労働省令第二号)
第1条 (趣旨)
民間事業者等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。