障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第三条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

令和五年内閣府・厚生労働省令第二号

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の二十九第二項の規定に基づく書面の保存とする。

第3条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・厚生労働省令第二号)

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第3条第1項の主務省令で定める保存は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第19号)第6条の29第2項の規定に基づく書面の保存とする。

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