障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第二条

(定義)

令和五年内閣府・厚生労働省令第二号

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・厚生労働省令第二号)

第2条 (定義)

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第149号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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