内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第二十一条

(勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)

令和五年内閣府・厚生労働省令第六号

法第五十二条第八項(法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)により行うものとする。

第21条

(勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)

内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・厚生労働省令第六号)

第21条 (勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)

法第52条第8項(法第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第9条第2項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)により行うものとする。