内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第二十条
(法第五十二条第七項の通知の手続)
令和五年内閣府・厚生労働省令第六号
令第十一条の規定に基づく通知は、様式第六により行うものとする。
(法第五十二条第七項の通知の手続)
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・厚生労働省令第六号)
第20条 (法第五十二条第七項の通知の手続)
令第11条の規定に基づく通知は、様式第六により行うものとする。