内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第二条

(特定社会基盤事業者の指定基準)

令和五年内閣府・厚生労働省令第六号

法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、労働金庫法第五十八条第一項及び第五十八条の二第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うものについては、その事業を行う者(同項の規定によりこれらの号に掲げる業務を併せ行うことができる者に限る。)であることとする。

第2条

(特定社会基盤事業者の指定基準)

内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・厚生労働省令第六号)

第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)

法第50条第1項の主務省令で定める基準は、労働金庫法第58条第1項及び第58条の2第1項(第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うものについては、その事業を行う者(同項の規定によりこれらの号に掲げる業務を併せ行うことができる者に限る。)であることとする。

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