内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第六条

(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)

令和五年内閣府・厚生労働省令第六号

法第五十一条において準用する法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。

第6条

(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)

内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・厚生労働省令第六号)

第6条 (特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)

法第51条において準用する法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。

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