内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第十七条
(導入等計画書の届出の例外)
令和五年内閣府・厚生労働省令第六号
特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る第十五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項の記載並びに第九条第二項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。 一 特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る第十五条第一号及び第二号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。 二 特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。