アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 第七条

(消毒又は廃棄の措置)

令和五年農林水産省令第九号

防除区域のうち発生区域内に存在する移動禁止植物等のうち、アリモドキゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、アリモドキゾウムシのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これらを消毒し、又は廃棄しなければならない。

第7条

(消毒又は廃棄の措置)

アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令の全文・目次(令和五年農林水産省令第九号)

第7条 (消毒又は廃棄の措置)

防除区域のうち発生区域内に存在する移動禁止植物等のうち、アリモドキゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、アリモドキゾウムシのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(法第19条第2項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これらを消毒し、又は廃棄しなければならない。

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