アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 第二条
(防除区域)
令和五年農林水産省令第九号
アリモドキゾウムシの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法(以下「法」という。)第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
(防除区域)
アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令の全文・目次(令和五年農林水産省令第九号)
第2条 (防除区域)
アリモドキゾウムシの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法(以下「法」という。)第17条第2項第1号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。