アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 第五条

(移動の禁止)

令和五年農林水産省令第九号

防除区域のうち発生区域内に存在する寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装(以下「移動禁止植物等」という。)は、発生区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)が移動禁止植物等を発生区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。

第5条

(移動の禁止)

アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令の全文・目次(令和五年農林水産省令第九号)

第5条 (移動の禁止)

防除区域のうち発生区域内に存在する寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装(以下「移動禁止植物等」という。)は、発生区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(法第19条第2項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)が移動禁止植物等を発生区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。

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