農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第二条

(権限の委任)

令和五年農林水産省令第十二号

法第八条、第十一条第二項並びに第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は森林管理局長に委任する。

2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。

第2条

(権限の委任)

農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第十二号)

第2条 (権限の委任)

法第8条、第11条第2項並びに第12条第1項、第2項及び第4項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は森林管理局長に委任する。

2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。

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