漁港水面施設運営権登録令施行規則 第七条

(登録記録の閉鎖)

令和五年農林水産省令第六十二号

農林水産大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第六号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

第7条

(登録記録の閉鎖)

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第7条 (登録記録の閉鎖)

農林水産大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第22条第1項第6号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

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