漁港水面施設運営権登録令施行規則 第七条
(登録記録の閉鎖)
令和五年農林水産省令第六十二号
農林水産大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第六号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
(登録記録の閉鎖)
漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)
第7条 (登録記録の閉鎖)
農林水産大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第22条第1項第6号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。