漁港水面施設運営権登録令施行規則 第三条

(付記登録)

令和五年農林水産省令第六十二号

次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。 一 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 二 次に掲げる登録その他の令第二十九条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録 三 登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復 四 抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。) 五 抵当権の移転の登録 六 登録の目的である漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録 七 民法第三百九十三条の規定による代位の登録 八 買戻しの特約の登録

第3条

(付記登録)

漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)

第3条 (付記登録)

次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。 一 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 二 次に掲げる登録その他の令第29条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録 三 登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復 四 抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。) 五 抵当権の移転の登録 六 登録の目的である漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録 七 民法第393条の規定による代位の登録 八 買戻しの特約の登録

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