漁港水面施設運営権登録令施行規則 第九条
(申請情報等の保存)
令和五年農林水産省令第六十二号
農林水産大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
(申請情報等の保存)
漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)
第9条 (申請情報等の保存)
農林水産大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第12条の規定に従い、次条第2号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。