漁港水面施設運営権登録令施行規則 第九条

(申請情報等の保存)

令和五年農林水産省令第六十二号

農林水産大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

第9条

(申請情報等の保存)

漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)

第9条 (申請情報等の保存)

農林水産大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第12条の規定に従い、次条第2号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

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