漁港水面施設運営権登録令施行規則 第二条

(登録の前後)

令和五年農林水産省令第六十二号

登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。

第2条

(登録の前後)

漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)

第2条 (登録の前後)

登録の前後は、登録記録の同一の区(第4条第2項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。

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