漁港水面施設運営権登録令施行規則 第六条
(記録事項過多による移記)
令和五年農林水産省令第六十二号
農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び漁港水面施設運営権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
(記録事項過多による移記)
漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)
第6条 (記録事項過多による移記)
農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び漁港水面施設運営権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。