漁港水面施設運営権登録令施行規則 第十一条
(受付帳)
令和五年農林水産省令第六十二号
受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
2 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
(受付帳)
漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)
第11条 (受付帳)
受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
2 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。