漁港水面施設運営権登録令施行規則 第十一条

(受付帳)

令和五年農林水産省令第六十二号

受付帳は、登録の申請について調製するものとする。

2 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

第11条

(受付帳)

漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)

第11条 (受付帳)

受付帳は、登録の申請について調製するものとする。

2 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

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