漁港水面施設運営権登録令施行規則 第十三条

(決定原本つづり込み帳)

令和五年農林水産省令第六十二号

決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

第13条

(決定原本つづり込み帳)

漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)

第13条 (決定原本つづり込み帳)

決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

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