漁港水面施設運営権登録令施行規則 第十九条

(添付書面)

令和五年農林水産省令第六十二号

申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑に関する証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。) 二 申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面 四 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面 五 令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十四条第一項、第二十六条第二項、第八十五条第四項第一号、第九十一条第四項、第九十四条第三項第一号及び第九十五条第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 六 登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。 七 登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面 八 前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面

2 前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

3 次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。 一 令第三十二条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合 二 令第六十四条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合 三 令第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

第19条

(添付書面)

漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)

第19条 (添付書面)

申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑に関する証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。) 二 申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面 四 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面 五 令第25条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第24条第1項、第26条第2項、第85条第4項第1号、第91条第4項、第94条第3項第1号及び第95条第4項第1号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 六 登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。 七 登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面 八 前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面

2 前項第1号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

3 次に掲げる場合には、第1項第6号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。 一 令第32条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合 二 令第64条第1項の規定により民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による処分禁止の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合 三 令第64条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

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