漁港水面施設運営権登録令施行規則 第十八条
(申請書記載事項の一部の省略)
令和五年農林水産省令第六十二号
次に掲げる規定にかかわらず、漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として第四十三条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。 一 第十六条第六号同号に掲げる事項 二 第十六条第七号同号に掲げる事項 三 第十六条第八号同号に掲げる事項 四 第十六条第九号同号に掲げる事項
(申請書記載事項の一部の省略)
漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)
第18条 (申請書記載事項の一部の省略)
次に掲げる規定にかかわらず、漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として第43条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。 一 第16条第6号同号に掲げる事項 二 第16条第7号同号に掲げる事項 三 第16条第8号同号に掲げる事項 四 第16条第9号同号に掲げる事項