漁港水面施設運営権登録令施行規則 第十四条の二

(申出関係書類つづり込み帳)

令和五年農林水産省令第六十二号

申出関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出(第八十五条第一項に規定する代替措置等申出をいう。)に関する書類及び代替措置申出の撤回(第九十五条第一項の規定による撤回をいう。)に関する書類をつづり込むものとする。

第14条の2

(申出関係書類つづり込み帳)

漁港水面施設運営権登録令施行規則の全文・目次(令和五年農林水産省令第六十二号)

第14条の2 (申出関係書類つづり込み帳)

申出関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出(第85条第1項に規定する代替措置等申出をいう。)に関する書類及び代替措置申出の撤回(第95条第1項の規定による撤回をいう。)に関する書類をつづり込むものとする。

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