土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第一条
(組織変更計画の記載事項)
令和五年総務省・農林水産省令第一号
土地改良法(以下「法」という。)第七十六条の十二第二項第六号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体(次条第四号及び第五号において「組織変更後認可地縁団体」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。
(組織変更計画の記載事項)
土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の全文・目次(令和五年総務省・農林水産省令第一号)
第1条 (組織変更計画の記載事項)
土地改良法(以下「法」という。)第76条の12第2項第6号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項第1号に規定する組織変更後認可地縁団体(次条第4号及び第5号において「組織変更後認可地縁団体」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。