土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第三条

(貸借対照表等に関する事項)

令和五年総務省・農林水産省令第一号

法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第七十六条の三第二項第二号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、最終事業年度(各事業年度に係る法第二十九条の二第一項に規定する決算関係書類につき法第三十条第一項第七号の承認の決議があった場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表、収支決算書及び財産目録(組織変更をする施設管理土地改良区(法第七十六条の十一に規定する施設管理土地改良区をいう。)が土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第二十五条の二に規定する土地改良区である場合にあっては、収支決算書及び財産目録)を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

第3条

(貸借対照表等に関する事項)

土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の全文・目次(令和五年総務省・農林水産省令第一号)

第3条 (貸借対照表等に関する事項)

法第76条の16において読み替えて準用する法第76条の3第2項第2号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、最終事業年度(各事業年度に係る法第29条の2第1項に規定する決算関係書類につき法第30条第1項第7号の承認の決議があった場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表、収支決算書及び財産目録(組織変更をする施設管理土地改良区(法第76条の11に規定する施設管理土地改良区をいう。)が土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)第25条の2に規定する土地改良区である場合にあっては、収支決算書及び財産目録)を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

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