土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第二条

(組織変更の認可申請手続)

令和五年総務省・農林水産省令第一号

法第七十六条の十三第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第七十六条の十二第一項の組織変更計画(次号において「組織変更計画」という。)の内容を記載した書面又はその謄本 二 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により、当該公告を、官報のほか、定款で定めた公告の方法によりする場合にあっては、その方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第七十六条の十六において準用する法第七十六条の四第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第七十六条の十二第一項に規定する組織変更をいう。次条において同じ。)をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 四 組織変更後認可地縁団体の規約となるべきもの 五 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべき者の名簿 六 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面 七 法第七十六条の十二第二項第五号の日について変更があったときは、その変更を証する書面 八 その他参考となるべき事項を記載した書面

第2条

(組織変更の認可申請手続)

土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の全文・目次(令和五年総務省・農林水産省令第一号)

第2条 (組織変更の認可申請手続)

法第76条の13第1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第76条の12第1項の組織変更計画(次号において「組織変更計画」という。)の内容を記載した書面又はその謄本 二 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 法第76条の16において読み替えて準用する法第76条の3第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により、当該公告を、官報のほか、定款で定めた公告の方法によりする場合にあっては、その方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第76条の16において準用する法第76条の4第2項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第76条の12第1項に規定する組織変更をいう。次条において同じ。)をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 四 組織変更後認可地縁団体の規約となるべきもの 五 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべき者の名簿 六 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面 七 法第76条の12第2項第5号の日について変更があったときは、その変更を証する書面 八 その他参考となるべき事項を記載した書面

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