経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第三条

(取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置)

令和五年経済産業省令第三号

法第九条第四項第四号の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置として次に掲げるいずれかの措置 二 特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する設備投資、研究開発その他の措置

第3条

(取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置)

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和五年経済産業省令第三号)

第3条 (取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置)

法第9条第4項第4号の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置として次に掲げるいずれかの措置 二 特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する設備投資、研究開発その他の措置

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