経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第九条
(定期の報告)
令和五年経済産業省令第三号
法第十二条の規定により認定供給確保計画の実施状況について報告をしようとする認定供給確保事業者は、当該認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に様式第十三により経済産業大臣に報告をしなければならない。
(定期の報告)
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和五年経済産業省令第三号)
第9条 (定期の報告)
法第12条の規定により認定供給確保計画の実施状況について報告をしようとする認定供給確保事業者は、当該認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に様式第十三により経済産業大臣に報告をしなければならない。