経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第二条

(供給確保計画の認定の申請)

令和五年経済産業省令第三号

法第九条第一項の規定により供給確保計画(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号。以下この項及び第五条において「令」という。)第一条第三号から第十号まで、第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び第四条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 次条各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられる見込みがあることを証する書類 四 申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

3 経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、供給確保計画が法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 法第九条第三項第九号の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下この項において「免許等」という。)を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。

第2条

(供給確保計画の認定の申請)

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和五年経済産業省令第三号)

第2条 (供給確保計画の認定の申請)

法第9条第1項の規定により供給確保計画(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第394号。以下この項及び第5条において「令」という。)第1条第3号から第10号まで、第12号及び第14号から第16号までに掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び第4条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 次条各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられる見込みがあることを証する書類 四 申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

3 経済産業大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、供給確保計画が法第9条第4項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 法第9条第3項第9号の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下この項において「免許等」という。)を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。